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定義
集団投資スキームとは、他者から金銭などの出資・拠出を受け、それを用いて事業や投資を行い、その収益を出資者に分配する仕組みのことをいう。
このスキームに基づく権利(持分)は、金融商品取引法第2条第2項第5号で「集団投資スキーム持分」と定義され、原則として有価証券として扱われる。
一般的には「ファンド」と同じ意味で用いられる。
定義の解説
集団投資スキームは、多数の投資家から集めた資金をもとに、事業や資産運用を行い、その成果を出資者に分配する仕組みである。
代表的な例としては、投資信託・不動産ファンド・匿名組合(TK)・私募ファンドなどが挙げられる。
集団投資スキームの形態は大きく2つに分類される。
- 資産運用型:投資信託など、専門家が資金を運用し、その収益を分配するタイプ。
- 資産流動化型:不動産や債権など、特定資産のキャッシュフローを再構成して投資家に販売するタイプ(不動産証券化など)。
集団投資スキームを組成・運営するには、原則として金融商品取引業(第二種)の登録が必要となる。
ただし、出資対象が不動産であり、不動産の取得・賃貸などを行う場合には、不動産特定共同事業法による規制が優先される。
なお、不動産特定共同事業のうち「特例事業」に係る持分取引は、金融商品取引法の規制対象となる。
