ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)は、投資家から集めた資金を事業者へ貸し付け、その利息を原資に分配金が支払われる仕組みです。
「分配金から20.42%も源泉徴収されるのに、さらに”雑所得”として確定申告で課税されるのは二重課税では?」という疑問がよくあります。
本稿では“二重課税に見える理由”と税金の正しい仕組み、確定申告の要否・手順、節税の考え方までを整理します。
鑑定はかせ二重課税というのは、例えば不動産ファンド(SPC)が賃料収入等に対して「法人税」を払っているのに、その後SPCから配当を受けた投資家もその配当に対して法人税又は所得税を支払うことをいうんじゃ。



2回も法人税(又は所得税)が取られたら困っちゃうね💦
結論
- 投資家(あなた)に分配金が支払われる際、事業者が所得税20%+復興特別所得税0.42%(合計20.42%)を源泉徴収し、税務署へ納付します。→ 投資家は手取りで受け取ります。
- 受け取った分配金は、投資家本人の「雑所得」として扱われ、給与所得や事業所得などと合算して総合課税の対象になります。
- 源泉徴収された20.42%は、投資家の所得税の“前払い(仮払い)”です。→ 投資家が確定申告を行い、年間の所得に基づく本来の税額と精算します。
- したがって、法的な意味での二重課税ではありません。→ 申告により、還付または追納が発生します。
- 住民税は分配時には源泉徴収されません。→ 確定申告または住民税申告により、投資家本人が納付します。



二重課税じゃないのね。よかったー
ソーシャルレンディングの基本と分配の流れ
- 投資家が事業者に出資
- 事業者が複数投資家の資金でファンド組成
- 集めた資金を企業に融資
- 企業が利息付きで返済
- 返済利息が分配金の原資になり、投資家へ支払われる(定期分配が一般的)
「二重課税」に見える理由と正しい理解
- 分配金支払い時に20.42%の源泉徴収が行われ、さらに年末に確定申告するため、見かけ上「2回課税」されているように感じる。
- しかし、源泉徴収は最終税額の前払い。確定申告で「年間取引報告書」または「支払調書」で、1年間の分配金及び源泉徴収額を申告、必要に応じて還付または追納して最終確定するため、二重課税ではない。
具体例(イメージ)
- 分配金:100
- 源泉徴収:20.42 → 手取り79.58
- 年間の課税所得に応じた本来の税率が5%なら、本来の税額は約5。
→ 申告すれば約15が還付(住民税は別途)。 - 逆に税率が20%超なら、追納になることもある。
課税区分と計算の前提
分配金の所得区分
- 雑所得:給与・事業・不動産など他の9区分に当てはまらない所得
- 総合課税:給与・不動産などの総合課税対象所得と合算して税額を決定
雑所得の計算式
- 雑所得 = 総収入金額 - 必要経費
必要経費の例:振込手数料、関連セミナー費、投資関連書籍費、通信費の按分、税理士報酬など
※ 経費性は限定的。グレーな項目は事前に税務署・税理士へ確認を。
確定申告が「必要/不要」となる主なケース
申告が必要なケース(例)
- 給与所得者
- 雑所得(副業等を含む)の合計が年間20万円超
- 2か所以上から給与があり、他の所得が20万円以上
- 給与収入が2,000万円超
- 個人事業主
- 合計所得が48万円超(基礎控除超)
申告が不要なケース(例)
- 給与所得者
- 雑所得(分配金等)が20万円以下(※住民税は別申告が必要な場合あり)
- 個人事業主・専業主婦(主夫)等
- 合計所得が48万円以下
住民税の注意
- 分配金で源泉徴収されるのは所得税のみ。住民税は別途課税。
- 確定申告をすれば市区町村に連携されるが、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要なことがある。
- 会社に副業を知られたくない場合は、住民税の納付方法を「普通徴収」にできるか自治体へ確認。
- 特別徴収だと住民税の額が会社に知られてしまうため
立場別の留意点
- 自営業・フリーランス:事業所得と雑所得を合わせた合計で基礎控除超なら申告要
- 専業主婦(主夫):雑所得が48万円を超えると課税。配偶者控除の判定にも影響
- 法人で投資:分配金は益金(収益)として計上し法人税の対象(個人の20万円・48万円ルールはなし)
確定申告の手順(4ステップ)
Step1 必要書類の準備
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 給与の源泉徴収票(給与がある場合)
- 年間取引報告書(事業者発行:分配金合計・源泉税額が記載)
- 経費の領収書
- 還付用の口座情報
Step2 申告書の記載(雑所得)
- 申告書第二表「所得の内訳」:
- 所得の種類:雑所得/種目:分配金/支払者:事業者名
- 収入金額:分配金合計/源泉徴収税額:控除済み税額
- 第一表「雑所得(その他)」欄に所得金額(=収入-経費)を記入
Step3 提出方法
- e-Tax(推奨/スマホ可)/郵送/税務署窓口
Step4 還付 or 納税
- 源泉税が多すぎれば還付、不足なら納税(口座振替・クレカ・現金等)
還付が出やすい人の目安
- 課税所得が195万円未満(所得税率5%)、または330万円未満(10%)の層
- 源泉徴収20.42%との差分が大きく、確定申告で還付になる可能性が高い
節税のヒント(過度な節税はNG)
- 必要経費の適切な計上(手数料、通信費の按分、書籍・セミナー、税理士報酬など)
- 名義の工夫:夫婦で投資するなら所得の低い方の名義が一般に有利(ただし資金実態=名義が原則)
- 損益通算・繰越控除:雑所得は原則できない(同じ雑所得内の相殺は可/翌年以降への繰越は不可)
申告しないリスク
- 無申告加算税:原則15%(50万円超は20%)、自主的な期限後申告なら5%に軽減
- 延滞税:納付遅延日数に応じて加算
- 事業者は税務署へ支払調書を提出しており、申告漏れは把握されやすい
よくある質問(FAQ)
Q. 複数の事業者で投資している場合は?
A. すべての分配金を合算し、源泉税額も合算して申告します(各社の年間取引報告書を集計)。
Q. 分配金がマイナス(元本割れ)だった年は?
A. 雑所得は繰越不可。同年内の他の雑所得となら相殺可。収入ゼロ・マイナスなら原則申告義務はなし。
Q. 住民税はどうなる?
A. 所得税と別に住民税が課税。確定申告をすれば連携されるが、しない場合は住民税の申告が必要なことがある。
Q. これは結局“二重課税”なの?
A. いいえ。源泉徴収は仮の前払いで、確定申告で1回分に精算されます。申告しないと源泉分だけ負担が重くなる点に注意。
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まとめ
- ソーシャルレンディングの分配金は雑所得・総合課税。支払い時の20.42%源泉徴収は前払いで、確定申告で最終精算。
- 二重課税ではないが、申告しないと実質負担が過大になり得る。
- 申告要否は20万円(給与の副業)/48万円(基礎控除)の壁で判断、住民税の手続きも忘れずに。
- 経費は妥当な範囲で。雑所得は損益通算・繰越が基本できない点に注意。
- 不明点は早めに税務署・税理士へ確認し、期限内申告でリスクを回避しましょう。
今回は以上になります。
最後までお読みくださいましてありがとうございました。
やまと
